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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第22期電波法規第5章無線設備 (2)義務航空機局の有効通達距離
[法規]
2018年5月19日 9時30分の記事

          第5章無線設備
        (2)義務航空局の有効
              通達距離
       斜体文字は、法規の用語の
       ページを参照して下さい。

今回は、 義務航空機局 の 有効通達距離についての お
話です。
義務航空機局 とは、航空機に航行の為の無線設備を設
置しなければならない無線局の事ですが その定義につ
いては、「法規の用語のページ」を参照して下さい。

義務航空機局 には、その局が輻射する電波の到達距離
が定められています。 これは、確実に航空局や他の航
空機局との通信を確保する為です。

続きは、[続きを読む]をクリックしてお読み下さい。
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          第5章無線設備
        (2)義務航空局の有効
              通達距離
       斜体文字は、法規の用語の
       ページを参照して下さい。

今回は、 義務航空機局 の 有効通達距離についての お
話です。
義務航空機局 とは、航空機に航行の為の無線設備を設
置しなければならない無線局の事ですが その定義につ
いては、「法規の用語のページ」を参照して下さい。

義務航空機局 には、その局が輻射する電波の到達距離
が定められています。 これは、確実に航空局や他の航
空機局との通信を確保する為です。

この有効通達距離が定められている設備には、 以下の
物があります。
1.118 [MHz] 〜144 MHz]の電波を利用する無線設備
  で電波型式がA3Eの送信設備。
2.ATCRBS (Air-Traffic Control Radar Beacon
  System: 航空交通管制レーダー・ビーコン・システム
  )の内航空機に開設される ATCトランスポン ダー
  ATCトランスポンダーは 管制用レーダーで捉えた
  複数の航空機の機影のそれぞれが どこの航空会社
  のどの便で どの位の高度で飛行しているか等の一
    次レーダーでは、 得られない情報報を管制官が得
  る為に 航空機内に設置された航法支援機器の事で
  す。

3.航空機に設置するDME及びタカン(TACAN:
  Tactical Air Navigation System。VOR の軍用版で
  す)。

以上の送信設備では、370.4[km]以上。

   D=3.8sqrt(h) [km]

※sqrtは、平方根

hは高度で、当該航空機が飛行する最高高度をメートル
で表しています。

以上の式のDが370.4[km]以下の場合は、求められたD
の値以上となります。
例えば、最高飛行高度が400[m]の場合、400の平方根
に3.8を掛けた結果を単位を[Km]としますので76[km]と
なります。
次に、 航空機用気象レーダーの送信設備の場合は、
当該航空機の 最大巡航速度により有効通達距離が定
められています。

以上で  無線設備のお話は、終了です。次回の電波法
規は、無線従事者です。

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