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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第31期夏休み特別企画 〜実は、法規は、面白いその3〜
[クラブ部室]
2022年9月4日 9時30分の記事

     TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」
               夏休み特別企画
        〜実は、法規は、面白いその3〜



今回は、 法律文書の読み方について 具体的な文書の
中で文書の構造を含めて考えてみます。

[1つの条文から呼び出される条文を調べる]
例えば、無線局運用規則第142条にこう書かれています

(航空機局の運用)
第142条    法第70条の2第1項 ただし書きの規定により
航行中及び航行の準備中以外の 航空機の航空機局を
運用することができる場合は、次のとおりとする。
〜以下省略
すると法第70条の2第1項に 何が書いてあるかをかを調
べませんと 無線局運用規則第142条の意味が分かりま
せん。

この場合  1つの条文しか 呼び出していませんので楽な
のですが 第何条の後が 幾つもの条文の呼出の塊の様
な条文もあります。それを全て調べるには、 大変な時間
がかかります。
時として、1時間以上かかる場合もあります。


続きは続きを読むをクリックしてお読み下さい。
全文無償で公開しています。


[受験クラブより]
2022年8月期向け第30期のシラバスは、当ブログの
特性上、同じ位置に掲載できませんのTOITAの「
航空無線通信士受験塾」
でご覧下さい。

貴方の受験される航空無線通信士は、自己投資に値し
ない資格なのでしょうか?
新コロナ・ウィルスで中々外へも出掛けられい今だから
こそ、受験勉強をしてみるのも良いのでは、ないでしょ
うか?


合格を手にするかどうかは、貴方次第なのです。


「時は、金なり」と言いますが、50円を有効に使えていま
すか?

本文には、見本部分の数倍の重要な記事が書いてあり
ます。
特に2月期の試験は、航空大学校の入学や就職にと大
変重要
な試験になります。
独学が難しい事は、特集記事でお話した通りです。
試験迄は、思った程、時間がありません。
時間を無駄にして後悔されない様、是非、本文をお読み
下さい。


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     TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」
               夏休み特別企画
        〜実は、法規は、面白いその3〜



今回は、 法律文書の読み方について 具体的な文書の
中で文書の構造を含めて考えてみます。

[1つの条文から呼び出される条文を調べる]
例えば、無線局運用規則第142条にこう書かれています

(航空機局の運用)
第142条    法第70条の2第1項 ただし書きの規定により
航行中及び航行の準備中以外の 航空機の航空機局を
運用することができる場合は、次のとおりとする。
〜以下省略
すると法第70条の2第1項に 何が書いてあるかをかを調
べませんと 無線局運用規則第142条の意味が分かりま
せん。

この場合  1つの条文しか 呼び出していませんので楽な
のですが 第何条の後が 幾つもの条文の呼出の塊の様
な条文もあります。それを全て調べるには、 大変な時間
がかかります。
時として、1時間以上かかる場合もあります。
しかし、その部分は私 TOITA が行っていますので 皆様
は、私の解説をお読み頂くだけで結構です。

[カッコでくくる]
ここからは、文書の構造のお話です。電波法を読んで
いますと、どこが主語で どこが述語か分からに長文が
あります。長い文書が続き、最後の方で今間で述べた
事が否定されるとか、長い文書の塊が幾つかあり、 そ
れらが 並列関係に有るなど実に文書の構造が複雑で
す。
その条文の意味する所を知るには、カッコでくくる
それでは先の無線局運用規則第142条をカッコでくくっ
てみましょう。下の”※”+”数字”は、それぞれのカッコ
の内容とします。

※1  (法第70条の2第1項ただし書きの規定)  により  
※2  航行中及び航行の準備中 以外の航空機の 航空機
      を  
※3  運用することができる場合 は、  
※4  次のとおりとする。

〜以下省略

※1・・第142条の適用条件が書かれています。
※2・・太字の部分に 第142条の対象が書かれいる様です
        が太字の後に ”以外の”と否定してしていますので、
        ”運行中”と ”準備中”でないと言う事は、ただ駐機し
        ているか メンテ中と言う事になります。               
※3・・運用出来る条件が次に来る事を示唆しています。             
※4・・第142条は、運行中でも その準備中でもない航空機
        に開設した 無線局を運用して良い場合の 条件が書
      かれています。
※3迄が長いですが主語です。あまりにも主語が長いので
3迄が主語とは、一般の方には、思えません。
そして※4がいわば述語です。
第142条を平たく言えば、航空機が飛行しようとして管制塔
と交信する場合と 飛行中に 必要とする交信を 行う事が出
来る以外にも 航空機の無線局を運用して良い場合につい
て述べていると言う事です。
意味がわかると、な〜んダ! そう言う事だったのかと 納得
できます。

まずは、 全てを網羅していなくても要点を平たく言える事が
重要
です。
条文を平たく言える様になれば 後の細かい事は、自然と頭 
に入ります。平たく言うとは概略が掴めた事になります。

それでは、 前回、分かりにくい例として挙げました運用規則
第149条の法律文書を読み解いてみて下さい。
今回、説明しました手法を取れば理解出来ます。
但し、 背景がわかりませんと本当の所は、 分からずに表面
的な理解となってしまいますのでその背景をお話しておきま
す。
まず、航空局とは、航空機と通信を行う地上に開設された無
線局ですので、 航空交通管制を行う以外にカンパニー無線
( 自社の運行する 航空機と交信を行う為に航空会社が地上
に開設した無線局)があります。

そして航空機が連絡をしなければならない航空局は 責任航
空局又は 交通情報航空局としています。
これらの無線局は、国土交通省が開局した 無線局です。
第149条には、それ以外の航空交通管制をする航空局とあり
ますが、それは、一体、何でしょう?

それは、在日米軍の飛行場に開設された局や自衛隊の飛行
場に開設された局です。 例えば、在日米軍でしたら”横田”と
か"三沢”等。自衛隊でしたら”新田原(にゅうたばる)”や”百里 
”等が有名です。 羽田から西へ向かう航空機や、西日本から
羽田へ近づいた航空機が 管制を受ける航空局が横田です。

民間機もそれらの周辺空域を飛行する場合には、それらの航
空局の管制を受けます。その理由は、軍用機の運航を優先す
る為です。
勿論、 自衛隊機や米軍機は、それらの局と通信連絡を取らな
ければなりません。 場合によっては、 日本の空の制空権を持
っている 米軍の航空交通管制が国土交通省が開設する航空
局の管制より優先されます。
(米軍の管制を優先するのは、未だに第2次世界大戦で負けた
日本は、勝利した米軍の占領下にあるからです。 皆様が平和
な日本と思っている 日本の領空の殆どは、今なを米軍の占領
下にある事を 肝に命じて 航空機の運航をしなければなりませ
ん。)


当ブログでは、それらの背景を含めてお話をしていますので参
考書を読んでいるよりは、きっと楽しく読んで頂けると思います




以上お話しをしました内容を理解して改めて電波法を読んで頂
きますと 理路整然と無駄なく書かれている事が分かり 楽しくな
ります。
この法律文書を理解する手法は、企業のルール作りをした時に
大変役にたちました。  (と言うか  法律文書の言い回しをする事
が楽しくなるのです。
その時に作った企業のルールは今思えば、分かりずらい文書に
なってしまったかも 知ませんネ)
最後に、重要なお願いがあります。
電波法規が 少し分かる様になりましたら 過去問を見る様にして
下さい。
試験会場で初めて問題を見る様では、いただけません。
受験勉強中に時々、過去問を見る事でその時、その時の理解度
や勉強不足の部分が見えてきますので、更に勉強すべき点が分
かってきます。

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