TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第28期(2021年8月期向け)電波法規シラバス | |
[受験クラブ事務室より] | |
2021年3月22日 10時37分の記事 | |
第28期(2021年8月期向け) 「法規」のシラバス 皆様、今日は。 当塾を主宰いたします TOITA です。 これから 2021年8月 の試験に向けて半年間に渡って 当講座でお話いたします 電波法規の内容が決まりま したので 発表いたします。 皆様のこれからの学習計画にお役立て下さい。 なお、”無線局の運用”からの出題が毎回の試験で50 %を超えていますので、”無線局の運用” のお話を拡 充する事と致しました。 第1章総則 1ー1. 電波法の目的(法1) 1ー2. 用語の定期(法2) 第2章無線局の免許 2−1. 無線局の開設手続き(法4.6) 2−2. 予備免許の指定事項(法8) 2ー 3 . 無線局の変更検査(法18) 2ー 4 . 免許状の交付・訂正・返納(法14,21, 24) 2ー5. 無線局の廃止(法22〜24,78,110) 第3章無線局の運用 3−1. 秘密の保護(法59、109) 3ー2. 混信の防止(法56) 3ー3. 無線局からの混信防止の措置(運15) 3−4. 無線局免許記載事項遵守の運用(法52〜55 、57、施37) 3−5. 航空移動業務局の一般通信方法(運16、18 、19の2、22) 3−6. 航空機局の運用/航空局の指示(法70の2、 運142) 3−7. 義務航空機局の聴取電波 (法70の4、 運147) 3−8. 義務航空機局の無線設備の機能試験(運9 の2、3) 3−9. 試験電波の発射(運14、18、39、運154の 2) 3−10. 呼出し及び応答 (運18〜23、26、運154の 2と3) 3−11. 不確実な呼出しに対する応答(運26、14、 18) 3ー12. 一方通信(運162) 3ー13. 121.5MHzの電波の使用制限(運153) 3−14. 遭難通信が行われる場合(法52) 3−15. 遭難通信の取扱い(法52、66、67、70の6、 106) 3ー16. 遭難通信の送信事項(運170) 3ー17. 遭難通信を受信した時に取るべき措置(運171 の3) 3ー18. 遭難通信が終了した時の宰領局の措置(運174) 3ー19. 航空局が緊急通信を受信した時の措置(法57、 70の6、運177) 3−20. 航空局・航空機局が緊急通信を受信した時の措 置(運176の2) 第4章監督と罰則 4−1. 臨時の電波の発射の停止(法28、72) 4−2. 電波の質に関する処分(法72、73、111) 4ー3. 総務大臣(総合通信局長)への報告(法80) 第5章業務書類 5 ー1. 航空機局又は航空機地球局が備えるべき業務書 類(法60、施38) 5 −2. 無線業務日誌の記載事項(施39、40) 第6章無線設備 6−1. 電波の型式(施4の2) 第7章無線従事者 7−1. 航空無線通信士の無線設備の操作範囲(施3) 以上 ※学習内容は、予告なく順番が変わる事があります。 予めご了承下さい。 ※当講座の学習内容は、次回の試験で重要と思われる 事柄をお話してまいりますが これで全てでは、あり ません。 当講座でご理解頂ければ、 関係する事柄も 興味を持 ち、ご理解して頂ける様になります。 それでも、お分かりにならない事は、当講座に質問し て下さい。 但し、ご質問は、会員様に限らせて頂きます。 ※シラバスを見て頂きました様に学習内容は、沢山あ りますので少しづつ勉強を続けて下さい。 ご注意 このページは、常に、最初のページに表示さ れなくなりますので、必要な方は、コピーしておいて 下さい。 | |
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