難民認定義務付け判決しても | |
[社会] | |
2015年8月30日 10時50分の記事 | |
裁判官(所)は入国管理局の難民認定しないことが違法だとし認定を義務付けたのであろうが違法とまでは言えないことがありそれは裁判官(所)の権限逸脱=違法なのである。入管は判決に従わない。 国が外国人の入国在留を認めるか否かは国の専権事項であり主権にかかわる事項である゜。裁判所などではないのである。日本は鎖国の国だ。移民は認めない国であることは全くわからない裁判官も中にいるであろう。多いかもしれない。ただかわいそうだで判決してはならないのである。 8/28東京地方裁判所では「男性には出頭命令や家宅捜索の令状が出されるなどされ同じ政党の多くの人は拷問を受けていたのでそのコンゴの男性を難民と認定するよう国に義務づける判決を言い渡した。 全国難民弁護団連絡会議によればこれまでにも難民と認めない処分を取り消す判決は出ているが、勝訴した後も法務省が再び認めない処分をする場合があるということで、今回のように難民の認定を義務づける判決は初めてだということだ。 難民と認定されることで難民が押し寄せるような国になってはならないのは国の高度な政策的判断である。 裁判官一人の判断には手に余るであろう。 入管の難民認定は・・・
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