在職老齢年金の該当者なので、年金支給額が大幅にカットされていたようです。退職後に再就職した場合でも、厚生年金に再加入しなければ減額もなくなります。
60歳以降加入した4年分の厚生年金が加算されるので、年金としての手取り額は増えることになるでしょう。しかし、過去の停止分の年金は支給されません。
また、退職後にすぐに失業保険の手続きを行うのはお勧めできません。そもそも年金と失業保険は同時に受給できないからです。在職老齢年金は一部カットで少しはもらえましたが、失業保険の基本手当の手続きを行うと、年金の支給自体が止まってしまいます。
基本手当1ヵ月分に比べ年金額が多い場合も年金は全額が支給停止になります。この停止は65歳になっていない人にだけ適用されるから注意が必要です。
基本手当を受給する場合は、退職後に廃業した会社の方から離職票が渡されます。その離職票を持って、ハローワークで求職の申し込みを行います。
その後は、28日ごとにハローワークに出頭し、黄補てん手当が支給されない7日間の待機期間を除き、失業の認定を受けた日数分の基本手当を受けることになります。
ここで重要なのは、年金停止がスタートする時期は、求職の申し込みを行った日の属する月の翌月分からだということです。つまり、1月に求職の申し込みを行えば、2月分の年金から止まります。
年金がいつまで止まるかというと、基本手当を受け終わった日の属する月までになります。年金は止まっても、基本手当を受けていない月があれば、止まった年金はおおよそ3ヵ月後くらいに遅れて支給されます。
3ヵ月後というとかなり後のことになってしまい、忘れがちになってしまいますが、きちんともらえているかどうか確認する必要はあるでしょう。
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景気回復基調などと喧伝されていますが、なかなかどうして会社を閉鎖するケースもあるんですね。後継者難なのか、会社が回らなくなったのか――。
それにしても、これまで払い続けてきた年金がどうなるのかは一番気になるところです。もらい損ねた部分があるのではないか、止まっていた年金部分を全額もらえるようにするにはどうしたらいいのか、などは年金生活者にとっては死活問題です。
まだ少しの間、働けるということでどういう風に考えればいいのかをアドバイスいたしました。後は、自分で考えて行動していただくだけです。「そうだ、年金関係、もう一度見直さないと!」と思った方は、下のリンクボタンをポチッと押してください。
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