夫と離婚協議中、財産を分与したが税金は掛かりますか? | |
[家計・生活設計] | |
2015年10月7日 9時0分の記事 | |
離婚に伴う財産分与の相談です。 「夫と離婚することにいたしました。20年連れ添い、夫婦で自営業を営んできました。収入は一般的な会社員家庭と同じくらいで、1,500万円の現金と、住んでいる夫名義の一戸建住宅(築15年)をもらうことで合意しています。2人の子どもは私が親権を取り、2人とも大学を卒業するまで月20万円の養育費をもらうことになっていますが、一括払いにしてもらう方向で協議を行っています。現金、一戸建住宅、そして一括払いの養育費…離婚に伴う税金は掛かるんですか?税負担があると聞いたことがあるんですが…税金の支払いのことを考えると不安です」 お子さんの大学卒業時までの養育費を認めさせたところはすごいですね。合意自体を渋ったり、合意文書で取り交わしても、途中で養育費の振り込みが途絶えたりするケースが多いので、お子さんのためにも途絶えた際の事態を担保するものを押さえておいた方がいいかもしれません。 さて、本題の税金は掛かるのか――
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