個人事業時の売掛金、法人化で継承できませんか? | |
[事業承継・相続設計] | |
2015年9月25日 13時0分の記事 | |
これまで個人で建築資材の卸売業を行ってきたお客様からのご相談です。ご子息が継承するのを機に、本年4月1日付で法人化を行いました。 法人の設立時に個人事業を廃止した時点で保有していた売掛金の資産と、買掛金の負債のすべてを法人に引き継いでいます。ただ、ここで困ったことが発生しました。 引き継いだ売掛金のうち、250万円の取引先が年明け早々に倒産し、回収不能になっています。そこでお客様からの相談で「個人事業時代の貸し倒れ損失を法人の損失に引き継ぎ、損金に計上できないか?」というご相談でした。 個人事業と法人事業は、もともと異なる事業体なので、同じに扱えません。1月から3月までの個人事業での事業所得の中での処理と、法人化した後の法人所得の中での処理に明確に分ける必要があります。
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