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くる天
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デレクさんの日英翻訳Tips
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翻訳者のための日英翻訳アドバイス集です。私の友人で、長年にわたり日本人の英訳を編集・レビューしてきた英国人翻訳者Derek Bleakleyさんがまとめた『Hints relating to Japanese to English Translations』という書物を、リンゴプロ翻訳サービス(Webサイト)にて和訳・編集しました。
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499. 法令用語とその適切な訳(2)
 
2017年10月10日 9時0分の記事

みなす」に相当する英語表現として最適なのは、「must be regarded」ではなく、「is deemed to be」であることが多いでしょう。「deem」は、会話ではほとんど使われることのない格式張った法的な表現ですが、翻訳文書において、もっと多くの日本人翻訳者が効果的に使用して良い単語です。

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セクション353ですでに取り上げていますが、「国家検定に準じた社内検定制度」に相当する英語表現は、

an internal corporate examination system that is deemed to be of a standard equivalent to the national examination

が適切です。この表現は、「deem」の異なる使い方を示す好例です。その企業によって設置され正式に認可されたテクニカルアカデミーという「権威」によって社内検定制度が管理されているからこそ、「deem」という表現が使用可能です。


「X側としては『可』であることを基本としておりますので、不可の項目は可となるよう努力をお願いいたします。」という一文を英訳するなら、

From our point of view everything is in principle possible, and we accordingly hope that your Company too will make every effort to ensure that items that you have so far deemed ‘impossible’ become possible.

が適切です。この例では、動詞「deem」がやや皮肉を帯びていますが、和文の厳しい意見を適切に表現しています。


契約書における「本契約上疑義が生じた場合、別途協議のうえ誠意をもって解決する。」という一文を英訳するなら、

In circumstances where doubts arise in connection with this Agreement matters shall be determined in good faith upon a separate consultation.

ではなく、

In circumstances where doubts arise in connection with this Agreement, matters shall be determined in good faith through separate consultations.

が適切です。


と解釈してはならない」という法的な表現を英訳するなら、「shall not be construed as」が良く、もう少しくだけた感じにするなら、「should not be construed as」でしょう。


株式会社」は、「joint stock Company」よりも、日本政府に支持されている「business corporation」の方が良いでしょう。


法人」に関しても、「legal entity」ではなく、同じく日本政府に支持されている「juridical person」が妥当です。


法律」も同様で、「law」ではなく、日本政府に支持されている英語表現「Act」および「Code」 が適切です。


「契約の期間」は、「Terms of a contract」です。

「契約の解除」は、「Termination of a contract」です。

「契約の変更」は、「Amendment of a contract」です。

「契約の解釈」は、「Interpretation of an Agreement」です。

「紛争の解決」は、「Settlement of a Dispute」です。

仲裁」は、「Arbitration」です。

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