くる天 |
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プロフィール |
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lingopro さん |
デレクさんの日英翻訳Tips |
地域:愛知県 |
性別:男性 |
ジャンル:教育・学校 語学・留学 |
ブログの説明: 翻訳者のための日英翻訳アドバイス集です。私の友人で、長年にわたり日本人の英訳を編集・レビューしてきた英国人翻訳者Derek Bleakleyさんがまとめた『Hints relating to Japanese to English Translations』という書物を、リンゴプロ翻訳サービス(Webサイト)にて和訳・編集しました。 |
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498. 法令用語および、法令用語と企業で用いられている日常語との区別の必要性 |
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2017年10月5日 8時46分の記事
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「図面仕様を満足する」という一節を英訳する場合に、多くの日本人翻訳者が、「shall fulfill」という表現を使います。誤りとまでは言えないものの、民間企業が作成する非法的文書の場合には、一般に「should conform to a drawing standard」の方が好ましいでしょう。
このような特殊な用法の「shall」は法律用語であり、日本以外では、法案の起草あるいは法的拘束力のある文書に限って使われることが多いでしょう。自社の社員に対する指示の場合、日本国外の民間企業であれば大半が「should」を使うので、日本人翻訳者によって「とする」や「べき」などと訳されると、日本国外にある日本企業で混乱や爆笑を招いてしまうこともあるでしょう。
法律英語でない普通の英語での良訳は、日本人経営幹部の見解と指示の両方を正確に伝えやすいので、日本国外の従業員に受け入れられやすいということになります。
翻訳者は、翻訳を請け負う前に、当然のことながら、法令用語あるいは日常語のどちらが適切なのか、まずは依頼文書の性質について慎重に検討する必要があります。
499. 法令用語とその適切な訳(1)
法的な契約書における「代金の支払い条件を以下とする」という一節を英訳するなら、
the following terms of payment shall be followed
よりも、
the following terms of payment shall apply
の方が良いでしょう。
同様に、法的な契約書における「選手は2008年5月1日までに来日するものとする。」という一文を英訳するなら、
The Player shall arrive in Japan by 1 May, 2008.
が適切です。
「最新の法規制を当社のUS仕様に盛り込むことを必須とする。」という一文を英訳するなら、
It is now absolutely essential that we incorporate into our specifications for the US market the latest Laws and Regulations.
が適切です。
「本協定書は2008年2月1日の支払い分より適用する。」という一文を英訳するなら、
This agreement is effective to all payments on or after 1 February, 2008.
ではなく、
This agreement is (あるいは「shall be」) effective in respect of all payments made on or after 1 February, 2008.
が適切です。 |
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