TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第24期電波法規第5章無線設備 (2)義務航空機局の有効通達距離 | |
[法規] | |
2019年5月26日 9時30分の記事 | |
第5章無線設備 (2)義務航空局の有効 通達距離 斜体文字は、法規の用語の ページを参照して下さい。 今回は、 義務航空機局 の 有効通達距離についての お 話です。 義務航空機局 とは、航空機に航行の為の無線設備を設 置しなければならない義務のある無線局の事ですが そ の定義については、「法規の用語のページ」を 参照し て下さい。 義務航空機局 には、その局が輻射する電波の到達距離 が定められています。 これは、確実に航空局や他の航 空機局との通信を確保する為です。 この有効通達距離が定められている設備には、 以下の 物があります。 今回は、無償で全文を公開しています。 [続きを読む]をクリックしてお読み下さい。 当塾は、今年の10月でまる12年になります。 ここまで続けてこられま したのは、皆様方のお陰と感謝して います。 今後も、低価格で分かりやすい合格の為の講座を続けてま いる所存ですので、宜しくお願いいたします。 「時は、金なり」と言いますが、50円を有効に使えていますか ?。 本文には、見本部分の数倍の記事が書いてあります。 2月期の試験は、航空大学校の入学や就職にと大変重要 な試験になります。 独学が難しい事は、特集記事でお話した通りです。 試験迄は、思った程、時間がありません。 時間を無駄にして後悔されない様、本文をお読み下さい。 [お知らせ]有料記事をお読み頂く為には、コンビニで 電子 マネーをお買い求めの上、 下記の URLをクリックしてポイ ントを取得する手続きをお済ませください。 ポイントは、「くる天」様の有料ならではの 他のブログをお 読みになる為にもお使い頂けます。 なお、電子マネー「C-Check」は、2000円 から購入出来ま す。 http://kuruten.jp/blog/help041.html
第5章無線設備 (2)義務航空局の有効 通達距離 斜体文字は、法規の用語の ページを参照して下さい。 今回は、 義務航空機局 の 有効通達距離についての お 話です。 義務航空機局 とは、航空機に航行の為の無線設備を設 置しなければならない義務のある無線局の事ですが そ の定義については、「法規の用語のページ」を 参照し て下さい。 義務航空機局 には、その局が輻射する電波の到達距離 が定められています。 これは、確実に航空局や他の航 空機局との通信を確保する為です。 この有効通達距離が定められている設備には、 以下の 物があります。 1.118[MHz] 〜144[MHz] の電波を利用する無線 設備で電波型式がA3Eの送信設備。 2.ATCRBS (Air-Traffic Control Radar Beacon System: 航空交通管制 レーダー・ビーコン・シ ステム)の内航空機に開設されるATCトランスポ ンダー。 ATCトランスポンダーは 管制用レーダーで捉えた 複数の航空機の機影のそれぞれが どこの航空会社 のどの便で どの位の高度で飛行しているか等の一 次レーダーでは、 得られない情報を管制官が得る 為に 航空機内に設置された航法支援機器の事です 。 3.航空機に設置するDME及びタカン(TACAN: Tactical Air Navigation System。VOR の軍用 版です)。 以上の送信設備では、370.4[km]以上。 D=3.8sqrt(h) [km] ※sqrtは、平方根 h は高度で、当該航空機が飛行する最高高度を メート ルで表しています。 以上の式の D が370.4[km]以下の場合は、 求められ た D の値以上となります。 例えば、最高飛行高度が400[m]の場合、400 の平方 根に3.8を掛けた結果を単位を [Km]としますので76 [km] となります。 次に、航空機用気象レーダーの送信設備の場合は、当 該航空機の最大巡航速度により有効通達距離が定めら れています。 以上で無線設備のお話は、終了です。次回の電波法規 は、無線従事者です。 | |
このブログへのチップ 0pts. [チップとは] [このブログのチップを見る] [チップをあげる] |
このブログの評価 評価はまだありません。 [このブログの評価を見る] [この記事を評価する] |
◆この記事へのコメント | |
コメントはありません。 | |
◆この記事へのトラックバック | |
トラックバックはありません。 トラックバックURL https://kuruten.jp/blog/tb/toita_1day/427343 |