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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第22期電波法規第7章国際電気通信連合憲章 (1)違反の通告他
 
2018年6月3日 9時30分の記事

        第7章国際電気通信連合憲章
          (1)違反の通告他
       赤紫色文字は、法規の用語の解説
         ページを参照して下さい。

今回は、電気通信連合憲章のお話です。
その中で今回お話するのは  ”通信士の証明”と“違反局を認めた
時の措置”です。

1.通信士の証明
 (1)航空無線通信士とは
   航空無線通信士は、国際電気通信連合憲章に準拠した資
   格(その上の第2級総合無線通信士、第1級総合無線通
   信士等も同様)で国際電気通信連合憲章無線通信規則(
   Radio regulasionts=RR) に規定する 航空移動業務 
   び航空移動衛星業務に関する無線電話通信士一般証明書
   に該当する資格です。


続きは、[続きを読む]をクリックしてお読み下さい。
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        第7章国際電気通信連合憲章
          (1)違反の通告他
       赤紫色文字は、法規の用語の解説
         ページを参照して下さい。

今回は、電気通信連合憲章のお話です。
その中で今回お話するのは  ”通信士の証明”と“違反局を認めた
時の措置”です。

1.通信士の証明
 (1)航空無線通信士とは
   航空無線通信士は、国際電気通信連合憲章に準拠した資
   格(その上の第2級総合無線通信士、第1級総合無線通
   信士等も同様)で国際電気通信連合憲章無線通信規則(
   Radio regulasionts=RR) に規定する 航空移動業務 
   び航空移動衛星業務に関する無線電話通信士一般証明書
   に該当する資格です。
 (2)航空無線通信士の免許が無くても 航空機局 及び航空機
   地
の運用が出来場合
    (ア)国際電気通信連合憲章に規定する RR 37 条の
       規定により 外国政府が発給する証明書を有する
        者が航空無線通信士の指揮下で  無線設備の操作
      を行う場合。
    (イ) 外国間を航行する際、RR 37条の規定により 外
      国政府が発給する証明書を有する者が 総務大臣
      の承認を得た場合、 該当の航空機局の無線設備
      の操作が出来る。

    アは、国内線を運航する場合、 操縦士が外国人であ
           る場合、日本人の航空無線通信士が居れば 良い事に
           なります。
    イは、日本の航空会社の航空機が国外を飛行してい
           る時や外国人が操縦している場合でも 予め総務大臣
           の承認を得ていれば 国内法で無線局免許を得た日本
           国籍の航空機の 無線局の操作が出来ると言う事にな
          ります。
 (3)国際民間航空条約(参考)
   (ア)国際運航に従事する航空機の 運航乗務員(操縦
      士、副操縦士、航空機関士) は、その航空機を
      登録した国の政府が発給した免許を保持しなけ
                 ればなりません。
    (イ)各条約国が自国民に対して与えた免許で 他の条
       約国の領空を飛行する事を拒否しては、 いけま
       せん。

2.違反局を認めた時の措置
  違反を認めた無線局の属する国主官庁に報告する
  違反を認めた無線局とは、皆様の属している無線局が仮
  にアメリカで違反局を 認めたとしますと、  違反した無
  線局の属する(アメリカ)の 主官庁では、  なく、皆
  様の属する国である日本の主官庁となりますので   お間
  違いなく。


次回の電波法規は、”総則”です。
総則は、電波法を理解する上で一番大切なのですが、航空無
線通信士では、出題される事が少ない為、本講座では、独立
した章として扱わず、各章で総則で述べられている理念をち
りばめてお話をしていますが、次期の試験では、出題が予想
されますので、独立した章としてお話を致します。

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